すこしかじり虫

多趣味で結局無趣味。なんでも中途半端。そんな性格の人が書いてるブログです。

NPO法人から

切手120円

なんか郵便が届いた。
差出人の名前のない封筒には、A4の紙が一枚入っている。
「告発を取り消したければ、2/8(金)までに必ず電話で連絡よこせ」と。
期日を過ぎたら、即時即刻告発する、と書いてある。
  
書き出しはこうだ。
  
「告発通知
貴殿が以前、購入した違法わいせつ物(無修正映像・児童ポルノ等)の製造・販売に関与した、数グループが当団体と被害者児童の保護者及び被害者女性の働きかけにより警視庁に摘発されました。
この度、被害児童及び保護者と、性犯罪女性被害者のさらなる拡大を防止するため、購入者に対しても事件証拠(購入履歴・金融機関履歴等)を提出し告発いたします。
告発後、購入者に対し、警視庁及び管轄警察署からの事情聴取の出頭要請、家宅捜査を受けることになります。」
  
俺個人が購入したのが何なのか、特定できていない。
警視庁に摘発されたのに、警視庁と管轄警察署の両方から何か要請が来るらしい。
(実際にそうなのかもしれないけど)

「貴殿の行為は法律に違反しています。
正当な裁きを受けるのも、このような性犯罪への社会喚起となりえますが、改心し被害者に対して反省していただけるのであれば告発は取り消します。」
  
反省すれば告発は免れるらしい。
文面には刑法175条の条文が書かれている。
  
「刑法175条
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。」
  
問題は第2項として書かれている文言かな。
「2 前項の者を所持し、または同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする」
「電磁的記録を保管した者」には赤くアンダーラインが引かれている。
  
ほかのサイトで調べてみた。
刑法175条第2項は、2011年6月に改正されたらしく、次の通りだという。
  
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
  
届いた文書には「有償で頒布する目的で」という文が抜け落ちてる。
この文書をもらった人のうち、何人が電話をかけるものなのだろう。
封筒には120円の切手が貼ってあり、消印は読める限りでは「横浜港 25 2.3」だ。
  
もちろん、電話はしない。